もっとも、懲戒解雇は犯罪行為など明らかに労働者に非がある場合には即日解雇でき、労働基準監督署に届け出て認められれば、解雇予告手当を支払う必要はないとされています。

 ただし、これは例外です。

 基本的には30日前の解雇予告か、30日分の給与相当額の解雇予告手当を支払う必要があります。

 また、解雇された人が会社に対し、解雇理由を書面に書いた解雇理由証明書を請求すれば、会社はそれに応じなければいけません。

 これは労働基準法に定められた会社の義務です。

 解雇されることがあれば解雇理由証明書を必ずもらいましょう。

 そして、書面に書かれた理由に納得できなければ、労働組合や弁護士に相談して、解雇の撤回を会社に求めます。

 解雇の撤回は解雇理由証明書に記載されている理由に客観的合理性があるか、社会通念上、その解雇が相当といえるかどうかが判断基準となります。

 もし、解雇理由が不当と認められれば、もとの職場に復帰できるよう訴えることになります。

 訴えの多くは弁護士や労働組合を介して行われます。

 会社との話し合いで解決しなければ、裁判を起こすケースもあります。

 裁判で勝訴したら、解雇されてから無効判決が出るまでの間に支給されるはずだった賃金を得ることができます。

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 たとえば判決が出るまで1年かかったとすると、会社は1年間分の給与を支払う必要があります。

 また、解雇が無効になれば職場に復帰でき、以前と同額の給与をもらえます。

 しかし、一度、解雇になった会社に復帰したくない人もいるでしょう。

 その場合は会社にお金を支払わせることで、お金で和解して、退職することもできます。

 ですから、解雇されたとき、「会社にはもう戻りたくない」と思っても、不当な解雇を受け入れる必要はありません。