トラブルケース1
テレワーク中の中抜けは許されるのか?

《テレワークで働いています。先日、保育園へのお迎えと所用で1時間ほど中抜けをしてしまいました。会社には中抜けの許可は取っていません。中抜けが会社に発覚するとペナルティを科されますか?》

 中抜けとは労働時間の途中で一時的に業務を離れ、私用を済ませてから再び業務に戻ることを指します。テレワーク中の中抜けの理由としては保育園や幼稚園の送迎、介護、食事の準備、買い物などがあるでしょう。

 テレワークでも始業時刻、終業時刻は就業規則で決められているはずです。また、勤務時間中に中抜けする場合、その時間は休憩時間とするか、終業時間を後ろにずらすかなどのルールが会社の就業規則で決まっているでしょう。

 ルール通りの中抜け、あるいは会社に許可を取った中抜けならペナルティの対象にはなりません。しかし、無断でテレワークから離れ、連絡がつかないなど業務に支障が出るようなケースでは職務専念義務違反に問われることがあります。

 ノーワークノーペイという考え方が基本なので、たとえ、テレワークでも中抜けにより働いていない時間は欠勤扱いになってしまうのです。

トラブルケース2
テレワーク中のケガは労災にならない?

《テレワーク中にトイレに行き、デスクに戻る途中、つまずいて足首を捻挫。会社に報告すると自宅内でのケガなので労災は使えないと言われました。でも、業務中のケガなので労災だと思いますが、どうでしょう?》

 事業主の管理下で生じた災害は、基本的に労災の対象になります。テレワークも事業主の管理下にあり、仕事中にトイレに行ってケガをするのは業務に関連するケガと考えられます。従って、テレワーク中のケガは労災が適用され、業務上の災害として労災の対象となります。

 ただし、業務以外の私的行為が原因のケガは業務上の災害とは認められず、労災は適用されません。たとえばテレワーク中の育児や介護でのケガ、家事でのケガ、昼食を食べに外出したときのケガなどです。