休日や深夜の連絡対応は使用者の指揮命令に基づくものであれば労働時間となります。それが休日や深夜なら時間外労働に相当し、割増賃金が発生します。

 どのようなケースが時間外労働になるかというとLINEやメールで指示された時にその業務に対応しなければならない場合です。

 たとえば翌日の業務に支障をきたすような緊急性のある連絡、上司から「取引先からの依頼には即対応するように」と指示され、実際に深夜や休日に連絡があったとき、対応すれば時間外労働になります。

 一方で、「連絡したが、処理は明日出勤してからでもいい」というような緊急性のない場合にそれを行っても時間外労働には該当しない場合もあります。

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 また、深夜のLINEやメールは、ハラスメントに相当するケースもあります。緊急性がないのに、深夜や休日に頻繁に業務連絡をして、即対応を強要し、対応しなければ叱責するといったケースです。

 フランスやオーストラリア、イタリア、スペインなどでは、勤務時間外や休日にデジタルコミュニケーションツールを介して送られてくる業務連絡に対して、対応を拒否できる「つながらない権利(right to disconnect)」を法的に認めています。

 日本にはまだ明確な法律はありませんが、厚生労働省は「勤務時間外に、どのような連絡までが許容でき、どのようなものは拒否することができることとするのか、業務方法や事業展開等を含めた総合的な社内ルールを労使で検討していくことが必要となる」としています(注1)。

注1 2025年10月27日厚生労働省発表「労働時間法制の具体的課題について」より