それに対して、一般条項はかなりおおざっぱな規定に見えます。たまに会社に来た会長さんが「みんあ、元気でおやりなさい」と訓示しているような一般条項が果たして役に立つのか、疑問が残ります。しかし、意外や意外、これが裁判での解決に当たって使える原則になるのです。条文がぴったりこない事例や、条文が社会に追いついていない事例について、公平な結果を導くために、一般条項の力を借りることができるからです。

 ただ、一般条項は、フレキシブルに使える規定である半面、裁判官の気持ちひとつでどうにでも使える規定でもあります。その点での問題点も指摘されています。


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