2014年9月、千葉県銚子市で県営住宅に住んでいた43歳(当時)のシングルマザーが、家賃未払いによって強制退去となる当日、中学2年生(当時)の娘を殺害した。この事件は、2015年6月12日の判決(母親に対して懲役7年)ともども、大きな反響を呼んでいる。漫画家・さいきまこ氏の思いを紹介した前回に引き続く今回は、法律家から見た問題点を、事件の詳細とともに紹介する。

「粛々と」実行されるしかない
強制退去の手続き

2007年から2015年まで、母娘が居住していた県営住宅の外観(千葉県住宅供給公社サイトより)。配置図と比べ合わせると、広く伸びやかなイメージに見える。駐車スペースもあり、母親は自動車を保有していた

 2014年9月24日、千葉県銚子市で県営住宅に住んでいた43歳(当時)のシングルマザーが、中学2年生(当時)の娘を殺害した。母親は、2年にわたって家賃を滞納していたため、その日、強制退去となる予定であった。母親自身も自殺する心づもりであったが、自殺を決行する前に強制退去の執行官らが来訪し、呆然としている母親と息絶えた娘を発見した。逮捕された母親は殺人罪等で起訴され、2015年6月12日、一審判決が言い渡された。求刑は懲役14年であったが、判決は懲役7年であった。

 今回は、社会保障・住宅の安定・労働問題を専門とする弁護士・林治氏から見た事件の問題点を、強制退去に至るまでの経緯の詳細とともに紹介する。

 今回の事件で、多くの人々が疑問を抱いているポイントの一つは、

「県は、母子の年齢や家族構成を把握しており、当然、中学生の娘がいることも知っていた。家賃を払えない状態であることも、当然、把握していた。それなのに、居住していた母娘からの状況の聞き取りや調査はなく、いきなり強制退去させていいのか」

 という点であろう。

 ちなみに、強制執行(民事執行手続)は、

「判決などの債務名義を得た人(債権者)の申立てに基づいて、相手方(債務者)に対する請求権を、裁判所が強制的に実現する」(裁判所サイトによる)

 というものである。この記述を見る限り、家賃を滞納している債務者であった母親から何らかの申し立てが行える可能性はなさそうだ。

「その通りです。この場合では債権者である千葉県が申し立て、地裁が裁判を行います。その際、居住者からの聞き取りや状況把握はありません」(以下、林治氏)

 とはいえ、「いきなり強制退去」というわけでもない。