「マイナンバーって、結局何をやればいいの?」。そんな疑問をお持ちの社長も多いのではないでしょうか。

「やるのはこれだけ!」とポイントを絞って解説します。

「経費」から「決算」まで、必要な知識が全部わかると評判の『新版 ひとり社長の経理の基本』の発行を記念して、「社長とマイナンバー」を語ってもらおう。

ひとり社長のマイナンバー、<br />やることは「これ」だけ!

ひとり社長のマイナンバー業務は、
次の6つ!

 社員を雇わず、ひとりで仕事をする「ひとり社長」に想定されるマイナンバー関連の業務は、次のとおりです。

(1)2016年の源泉徴収票に使う
 2016年(平成28年)の源泉徴収票には、マイナンバー(法人番号と個人番号)が必要です。自分だけではなく、扶養親族のマイナンバーも必要となります。早めに確認しておきましょう。

 ただし、自分用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しないことになっています。しかし税務署提出用の源泉徴収票にはマイナンバーを記載しなければいけません。法定調書として、毎年1月末までに前年の法定調書を提出する必要があります。法定調書とは、主に次の3つを指します。

・「源泉徴収票」(自分への給料)
・「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」(報酬や外注費を個人に払った場合)
・「不動産の使用料等の支払調書」(不動産の賃料を個人に払った場合など)

 そして、次のように一定の金額を超えたものは税務署に提出しなければいけません。

・源泉徴収票⇒原則として、役員なら年間150万円超の給料
・報酬の支払調書⇒税理士等への報酬、講演料・原稿料なら年間5万円超
・不動産の支払調書⇒個人なら年間15万円超の家賃、法人なら権利金・更新料を払った場合

 さらにこれらをまとめた「法定調書合計表」も提出します。