(5)2016年(平成28年)以降の税・雇用保険の手続きに使う
 2016年(平成28年)以降の税の手続きには、法人番号が必要です。税務上の届出書・申請書(移転した場合や税務上の特例を受けるときなど)に法人番号を記載しなければいけません。

 法人税などの税務申告書は、2016年(平成28年)1月1日以降開始事業年度から法人番号が必要です。3月決算だと、2016年4月1日から2017年3月31日、6月決算だと、2016年7月1日から2017年6月30日の事業年度からになります。

(6)2017年(平成29年)以降の社会保険の手続きに使う
 社会保険関係でも法人番号が必要となります。税と社会保険の情報が紐づけされることになるので、社会保険に加入していない会社に対する取り締まりがよりいっそう厳しくなる可能性もあるでしょう。

ひとり社長のマイナンバー業務は、
まだラクなほう

 人を雇うとマイナンバーは、もっと大変になります。

・社員のマイナンバーを集めて、本人確認しなければいけない
・集めたマイナンバーは厳重管理しなければいけない。もれた場合は厳しい罰則
・社員本人だけではなく、扶養親族のマイナンバーも必要
・厚生年金の扶養に入る場合は、委任状や被扶養者のマイナンバーも必要
・社員が退職したら、マイナンバーを完全に廃棄、削除しなければいけない

 外注先を増やすと、支払調書の関係からマイナンバーの収集、管理、本人確認という手間が増えます。外注ではなく、ITをうまく活用することがますます求められるでしょう。マイナンバーの観点から人を雇わない、身軽な経営という選択肢は今後増えていくかもしれません。