余談ですが、私が指導する前は、葬祭会社の借入金利は2%近くありました。その後の指導で、金利は0.98%に下がり、年間1000万円の金利を削減したのです。粉飾などしなくとも、銀行対策はできます。
税理士会の要職に就いている
大先生ほど保守的
顧問先のことを考えていない税理士を、もう一例紹介しましょう。
四国地方にある会社の会長から、高額退職金の指導依頼を受けました。ところが、後日、顧問税理士から会長に手紙が送られてきたのです。
原稿用紙3枚ほどのボリュームをまとめると、次のような内容です。
(1)当事務所(顧問税理士)は間違いなくしっかりとしている
(2)コンサルタントの方法は、税理士業界で到底容認されるものではない
(3)顧問税理士は何をやっているのかと税務署から不信感を持たれる
3枚の手紙には「御社のために……」という言葉が何度も登場しました。しかし、内容としては、自分たちのメンツや保身しか考えていないことが明らかでした。
本当に会社のことを思うなら、退職金を円滑に支給するよう協力するはずです。
九州の葬祭会社も四国の会社も、顧問税理士は税理士会の要職に就いている先生でした。そういう偉い先生ほど、プライドが高く、こちらの方法に難癖をつけてこられます。
残念ながら、二人の税理士からは、顧客の“こ”の字も見られなかったのです。
その後、会長は、顧問税理士との契約を解除し、高額退職金を受け取られました。