ステップ3 領収書を整理して、医療費控除の明細書を作成する

 実際にはステップ2を行いながら、医療費を支払ったことを証明する領収書を整理していきます。すでにお話ししたように、2019年中に支払ったものでなければならないため、請求書を受け取っているだけで未払いのものは認められません。

 領収書の確認が済んだら(一部、領収書だけでなく、証明書とセットでないと認められないものもあります)、国税庁のホームページや最寄りの税務署から下記の「医療費控除の明細書」を入手して、記入していきます。この際、領収書1枚ごとに記入していく必要はなく、治療を受けた人ごと、支払先ごとに、また「外科」「歯科治療」などまとめられる費用は1つの項目にして合計額を記入します。

 なお、通院に使った電車やバスの交通費は、領収書がなくても医療費控除の対象となります。「病人に付き添った」「子どもが小さくて一人で通院できない」などの事情があれば、控除の対象となります。日付と区間(行き先)、費用を一覧にした書類を作成しましょう。

 ただし、タクシー代が認められるのは、やむを得ない事情がある場合のみです。診察時間に遅れそうだったといったものは認められません。

 次回は「妊娠・出産費用を支払った人」「介護保険制度を利用した人」「市販薬を1万2000以上購入した人」の医療費控除を取り上げます。