医療費控除Photo:PIXTA

 昨年12月の本コラムで、「医療費を取り戻すなら、医療費控除と高額療養費のどちらが得か?」という記事を書いた。

 医療費の節約というと、確定申告の医療費控除に目がいきがちだが、支払った医療費の一部がダイレクトに戻ってくる健康保険の高額療養費による軽減効果も大きいからだ。

 間もなく、確定申告の受付が始まる。今年の提出期間はカレンダーの関係で2月17日から3月16日まで。昨年1年間に病気やケガをして、医療費がたくさんかかった人は、医療費控除をする前に、まずは高額療養費の申告漏れがないかどうか確認すること。

 そのうえで、改めて1年間の医療費を計算し直して、家族みんなの医療費が10万円を超えるなら、医療費控除の申告もするようにしたい。この時、気をつけたいのが家族に亡くなった人がいるケースだ。

通常は翌年2~3月に申告する
医療費控除とセルフメディケーション税制 

 確定申告は、主に自営業者などが、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算して、その税額を国に申告・納税するものだが、サラリーマンも無縁ではない。

 所得税を計算する基になる課税所得は、「収入」から、さまざまな「控除」を差し引いた金額で、この控除が多いほど課税所得は低くなる。所得税の節税は、自分が利用できる控除はすべて使うことが大切だ。

 原則的に、会社員や公務員などのサラリーマンは、勤務先が各種控除をしたうえで税金の計算をしてくれるので、年末調整で納税手続きが終わることが多い。だが、なかには自分で確定申告しないと利用できない控除もあり、その代表が「医療費控除」だ。