税務署対策を紹介!

 このように、専業主婦だった妻の通帳に数1000万の預金がある場合には、税務調査で問題視されることが非常に多いので、しっかりとした対策が必要になります。

 まず、妻に秘密で妻名義の預金を積み立てていた場合は100%名義預金と認定されます。このような預金については、相続が発生する前に妻の通帳から夫の通帳に戻しましょう。その際、銀行から「妻から夫への生前贈与になりませんか?」と質問されますが、大丈夫です。

 そもそも、そのお金は妻の物ではなく、夫の物です。自分の物を自分の通帳に戻すだけなので贈与税が課税されることはありません。

 次に、「夫が妻の通帳に送金していることを妻が昔から知っていた場合」は、その送金が贈与契約として成立するかどうかを税理士や弁護士に判断してもらいましょう。贈与契約が成立していないと判断されたら、先ほどと同じように夫の通帳にお金を戻すことをオススメします。

 贈与契約が成立していると判断されたなら、妻の預金はそのままの状態で問題ありません。ただし、夫から妻への過去の送金が年間110万円を超えており、贈与税の申告をしていなかったのであれば、それは今からでも贈与税の申告をし直す必要があります。

 また、今後も夫が稼いだ金銭を妻の物にしてあげたいなら、夫婦の間であっても贈与契約書を作成することをオススメします。