高齢者の雇用写真はイメージです Photo:PIXTA

今年4月1日から「改正・高年齢者雇用安定法」が施行される。これは65歳までの雇用確保(義務)に加え、70歳までの就業の機会を確保する努力を企業側に求めるもの。将来を見通して、今の時点で、企業や労働者がなすべきことは何か。(特定社会保険労務士 三戸礼子)

「高年齢者雇用安定法」は
どう改正されるのか?

 いよいよ今年4月1日から「改正・高年齢者雇用安定法」が施行されます。

 現行法では、企業は、希望者全員を65歳まで雇用することが義務付けられていますが、今回の改正では、それをさらに5年間延長して70歳までの就業の機会を確保する努力が企業に求められているのです。

 具体的には、企業は下記の(1)~(5)のいずれかの措置を講じていくことになりますが、当面は「努力義務」です。

<高年齢者就業確保措置>(新設・70歳まで・努力義務)
(1)70歳までの定年引き上げ
(2)定年廃止
(3)70歳までの継続雇用制度の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
◎以下、創業支援等措置(雇用によらない措置)(過半数労働組合等の同意を得て導入)
(4)高齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
(5)高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
  a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
  b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
(出典:厚生労働省リーフレット「高年齢者雇用安定法改正の概要」より)