身近な人が亡くなったら、給付金を忘れず申請! 最大7万円もらえる!?
葬祭費とは?
国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた人が亡くなった場合には、葬祭費が支給されます。金額は市区町村によって異なりますが、例えば、東京都で最も人口が多い世田谷区では7万円が支給されます。
申請できる人は、葬祭執行人、いわゆる喪主です。
申請書は各自治体によって、様式が異なります。市区町村役場の窓口もしくはホームページから入手が可能です。
申請に必要なものは下記の通りですが、こちらも自治体によって異なりますので、申請前に確認することをオススメします。インターネットで「○○区 葬祭費」などと検索をしていただくと簡単に必要なものを確認することができます。代表的なものを紹介します。
・故人の保険証
・申請者の本人確認書類
・申請者の印鑑(認印でOKです)
・葬儀の領収書(宛名が申請者である喪主と同一である必要があります。コピーで可能な市区町村もあれば、原本が必要となる市区町村もあります)
・申請者の振込口座の確認ができるもの(申請者以外の口座に入金する場合には、委任状が必要です)
市区町村によっては、死亡診断書や火葬許可証などの死亡が確認できる書類や、喪主であることを証明するための書類として会葬礼状などの提出が求められるところもあります。下記は書類の記入例です。
申請をしてから、約1ヵ月後に指定口座に入金がされるのが一般的です。申請は、葬儀をした日の翌日から2年で時効となりますので、忘れずに手続をしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)