大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し(12月8日発売)、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
葬儀費用の負担を軽減するための給付金があります。故人が、健康保険の被保険者の場合には「埋葬料」、国民健康保険(または後期高齢者医療保険)の被保険者の場合には「葬祭費」という名称になります。給付を受けるためには申請が必要になります。
埋葬料とは? 手続の注意点は?
亡くなった被保険者に生計を維持されており、埋葬を行う方に、埋葬料として一律5万円が支給されます。
この「生計を維持されていた」とは、被保険者に生活費の全部または一部を負担してもらっていたことを意味し、民法上の親族である必要はありません。同居人や親族以外で生計を維持されていたことを証明する場合には、生活費を継続して振り込んでいた通帳の履歴などを提出する必要があります。
また、申請できる人(被保険者に生活費を負担してもらっていた人)がいない場合は、実際に埋葬をした人が申請することができます。この場合、5万円を上限として、実際に埋葬にかかった費用(埋葬費)が支給されます。
申請書は故人の勤務先の健康保険組合もしくは協会けんぽホームページ等から入手が可能です。
また、親族でない方が申請をする場合には、埋葬に要した費用の領収書の添付が必要になります。これらを準備したうえで、故人の勤務先の健康保険組合もしくは協会けんぽに提出します。
申請は、亡くなった日(親族でない方が申請をするときは埋葬をした日)の翌日から2年で時効となりますので、忘れず手続を行いましょう。下記は書類の記入例です。
続きまして、国民健康保険か後期高齢者医療保険に加入していた人が亡くなった場合にもらえる葬祭費を見ていきましょう。