大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。
遺言書通りに分けなくてもいい!?
故人が遺言書を残していたとしても、原則として、相続人全員の同意があれば、遺言書に書かれた分け方にせず、相続人の話し合いにより遺産の分け方を決めることも可能です。
ただ、あくまで相続人全員の同意が必要となるため、1人でも「私は遺言書の通りに遺産を分けたい」と言う人がいれば、遺言書の通りに遺産を分けることになります。
知っておくべき2つの例外
例外が2つあります。1つは、遺言執行者が定められている場合です。遺言執行者とは、遺言書の通りに遺産を分けることを任された人のことで、相続人以外の人や信託銀行等の法人が指定される場合があります。この指定がある場合、遺言の内容以外の分け方にするためには、遺言執行者の同意も必要となります。
もう1つは、相続人以外の人に財産を残す旨(遺贈の旨)が、遺言書に書かれていた場合です。この場合は、その指定された人の同意もない限り、遺言書の内容を変えることはできません。
相続人全員の同意のうえ、遺言書の内容を変更することは、実務上よくあります。最も多いケースは、「遺言書の通りに遺産を分けてしまうと、相続税が非常に高額になってしまうケース」です。相続税は遺産の分け方によって、何倍にも変わることがあります。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)