副業は収入金額にかかわらず
還付のチャンスあり

 会社で働きながら副業として「給与所得」以外に得た収入は、「雑所得(業務)」として確定申告の対象になります。「副業で得た収入-副業にかかった経費」が20万円超の場合、確定申告をする義務があります。

 一方、20万円以下の人でも、副業の収入から所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されている場合合は、確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があります。仮に副業で18万円の収入があり、経費が3万円かかっているとすれば、所得税率20%として約6000円が還付される可能性があります。

 収入を受け取ったときに源泉徴収されているかどうかは、支払いを受けた会社が発行する支払調書を見ればわかります。「支払金額」の横に、「源泉徴収税額」が記載されていれば、源泉徴収されています。

 ところで、確定申告をすることで、副業していることが会社にバレないか心配な人もいるでしょう。しかし、ご安心ください。申告書の第二表にある「住民税に関する事項」の「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄で「自分で納付」にチェックしておけば、会社に知られることは基本的にはありません。

 もう一つの「特別徴収」にチェックを付けていると、本業の会社が住民税を特別徴収(=給与から天引き)している場合、発覚する可能性が出てきます。役所は確定申告の内容を見て、会社へ副業分に相当する住民税も合算して通知するからです。金額が多いことに経理担当者が気づくと、副業を疑われることになります。

 本業の会社が「普通徴収」(給料から天引きせず、住民税は社員が各自で納税)であれば、住民税の通知は個人宛に送られてくるため、前記のどちらにチェックを入れても、副業が発覚することは原則ありません。