なぜ消費者庁は「クレベリン」だけをターゲットにするのか?
消費者庁が、大幸薬品の空間除菌剤「クレベリン」を露骨に潰しにかかっている。
1月20日、「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示に合理的根拠がなく、消費者に誤解を与えるおそれがあるとして、消費者庁は、景品表示法に基づく措置命令を下した。
対象となったのは、スティックペンタイプ、スティックフックタイプ、スプレー、ミニスプレーという4商品で、定番である「置き型」タイプ2商品は含まれていない。昨年12月、消費者庁から措置命令の事前通達を受けた大幸薬品は東京地裁に差止訴訟を提起しており、「置き型」に関してはそれが認められているからだ。ただ、消費者庁は即時抗告しており、高裁の結果ではこの2商品も対象となる可能性が高い。
このような流れを聞くと、「潰しているとは人聞きが悪い、われわれ消費者のために誇大広告で儲ける企業にお灸を据えてくれているんだろ」と消費者庁を応援したくなる人もいるかもしれない。しかし、実は今回の一連の動きには、「消費者のため」という話では説明できない、おかしな点がたくさんある。
まず、大型ドラッグストアに行けばわかるが、除菌コーナーの「クレベリン」の隣には同じような空間除菌剤がたくさん並んでいて、措置命令を受けていないものもかなりある。
例えば、その中のひとつが興和の「ウィルス当番」。こちらのパッケージには「空間除菌」「ウイルス除去」という言葉が並び、「空間に浮遊する」という表現こそないものの、「身近にひそむウィルス・菌に」という言葉の横で、クリアポットから放射線状に二酸化塩素を放出しているイメージ図が描かれている。消費者にほぼ同じイメージを訴求していてこちらはお咎めもなしで、「クレベリン」は「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(消費者庁ホームページ)と名指しで吊し上げられる。
「有名人・有名企業を晒し者にして、社会全体に注意喚起」というのは中央官庁、自治体、警察が好む定番の手法だとしても、これはさすがにちょっと度を超えた不公平さではないか。