不動産の相続話が来たときにやるべき3つのこと

 少子化に伴い、親や親戚などから思わぬ相続話が舞い込むことは十分に考えられる。急な話に慌てて対処をしてしまうと後々後悔しかねない。不動産を相続しないかという話が来たときのために、やるべき3つのことを押さえておこう。

その1:安易に相続しない

 一度相続してしまうと、後から放棄することはできない。「借金も相続の対象になること」「一見資産に見える不動産がとんでもない負動産である可能性もあること」を念頭に、今の時代「相続=儲け話」ではないことを肝に銘じておこう。

 ただし、自分が相続放棄をすることで、事情をよく知らない親戚に負動産を負わせてしまうこともある。親戚に負荷が行かないよう、後でトラブルにならないよう、相続放棄をすることやその理由などについて事前に声掛けをしておきたい。

その2:先延ばしにしない

 相続放棄には3カ月ルールというものがある。「自分に相続の開始があったこと」を知ってから3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをしないと、相続放棄ができなくなってしまうのだ。

 例えば被相続人が実の親や配偶者である場合、自分が相続権を持っていることは認識しているだろう。

 この場合、被相続人が亡くなったことを知った時点から3カ月が相続放棄の期限となる。相続人が相続放棄をするなどしてお鉢が回って来た場合は、前順位者の相続放棄を知った時点から3カ月だ。

 ただし、初動が遅れてしまったから万事休すというわけではない。「わからなくて手続きが遅れたと裁判所に陳述すると期間を延ばしてくれる場合があります」(田中代表)など、期限が過ぎてしまっても相続放棄を認められるケースもある。

その3:不動産以外の財産を含めて相続するか否かを検討する

 相続放棄というのは、被相続人の残したすべての財産を相続しないことにする手続きだ。借金や債務といったマイナス資産を相続しなくてよい代わりに、貯蓄や有価証券などのプラス資産も相続することはできなくなる。

 自分が受取人となっている生命保険金は「被相続者の財産ではなく受取人の財産」とみなされるため受け取ることができるが、相続放棄すると非課税枠が使えないなどのデメリットが生じる。

「不要な不動産のみを相続放棄するということはできないので、ほかのすべての財産を含めて相続するかどうか検討を。自分で活用できるかどうかの判断をする過程で、不動産査定などで価値を調べることは有効だと思います」と中村代表は言う。