すでに負動産を相続してしまった場合はどうする?

「価値があるものだと思って相続してしまった」「ほかに相続したい財産があったため、放棄できなかった」などの理由で負動産を相続してしまった場合は、空き家のまま放置せず自分の代でなんとか処分するのが鉄則だ。

「毎年固定資産税がかかり続けることに加え、手放さない限りは管理責任から逃れられない」「特定空き家に指定されてしまうと、自治体に建物を解体されて解体費用を請求される可能性がある」と、中村代表は負動産を持ち続けることのリスクを指摘する。

 特定空き家というのは、「倒壊の恐れがある」「衛生上有害になる恐れがある」といった項目のいずれかに該当する空き家のことだ。これに指定されてしまうと、固定資産税が跳ね上がったり、行政代執行で建物を解体されて高額な解体費用を請求されたりすることもある。

 負動産を手放す場合は、まず地元の不動産会社に相談して売却活動をしてもらうという手順になるが、不動産会社が見向きもしてくれない可能性もあるという。

「不動産会社が成約時にお客様から受領できる報酬(仲介手数料)は成約金額の3%+6万円ですが、格安物件の場合は成約金額の5%のみとなります。1円で売買したときの仲介手数料は0円のため、どこの不動産会社も割に合わず、売却活動をしてくれません。そういった不動産の所有者はどこにも相談する先がないという状況です」(田中代表)

 地元の不動産会社が動いてくれず、0円でもいいから手放したいというときには、リライトや「みんなの0円物件®」などに相談をしてみるのも手だ。