医療費100万円でも自己負担は9万円
高額療養費制度を使い倒す

 高額療養費は、健康保険の給付のひとつで、入院や手術をしたり、化学治療を受けたりして、医療費が高額になっても、家計の大きな負担にならないように配慮した制度だ。

 通常、病院や診療所を受診した場合、患者は年齢や所得に応じて決められた一部負担金を支払うことになっている。現在、法律で決められている自己負担割合は、未就学児は2割、小学生~70歳未満は3割、70~74歳は2割、75歳以上は1割。70歳以上でも、現役並みの所得のある人は3割を負担する。

 たとえば、医療費が5000円だった場合の自己負担額は、50歳の人は1500円、70歳の人は1000円、75歳の人は500円だ。病気やケガをしなければ支払う必要のないお金なので、うれしい支出ではないものの、数千円程度の負担なら、毎月の収入のなかから捻出できる金額ではないだろうか。

 だが、手術をしたり、化学治療を受けたりして医療費が高額になると、自己負担1~3割といえども高額になる。たとえば、医療費が100万円かかった場合は、3割負担で30万円、2割負担で20万円、1割負担でも10万円だ。医療費が家計の大きな負担となり、それが原因で貧困に陥ってしまう可能性がある。

 そこで、「福祉元年」と言われた1973(昭和48)年に導入されたのが高額療養費だ。医療費が高額になっても、患者が支払う自己負担に上限を設けて、過度な負担にならないように配慮した制度だ。

 現在は、医療費が一定額までは3割を負担するが、それを超える部分は1%だけ負担すればよい設計になっている。

 高額療養費は、1人が1カ月当たりに使った療養費を対象に、1医療機関ごとに計算される。この上限額は、年齢や所得によって異なり、70歳未満の人は図のように5段階に分類されている。

 たとえば、標準報酬月額35万円の人の1カ月当たりの上限額は、【8万100円+(医療費の総額-26万7000円)×1%】なので、医療費が100万円だった場合は、最終的な自己負担は約9万円。

 ただし、健康保険証を見ても、その患者の所得区分は分からないため、患者は自分で手続きしなければ、高額療養費の適用は受けられない。そこで、あらかじめ入院や手術をしたり、長期にわたって化学治療を受けたりすることが分かっている場合に、準備しておきたいのが「限度額適用認定証」だ。