大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。そして国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【税務署は見ている】申告漏れ注意! 生命保険金の怖い話Photo: Adobe Stock

生命保険金の怖い話

 契約者と被保険者が異なる生命保険に加入し、契約者が先に亡くなった場合には、「生命保険金の請求」とは異なる手続をしなければならないので、注意が必要です。まず、保険契約の登場人物を解説します。

契約者:保険の契約者で、原則として、保険料を負担する人
被保険者:保険対象者。この人が亡くなると保険金が支給される
受取人:保険金を受け取る人

 例えば「契約者=夫A、被保険者=妻B、受取人=子C」の場合、Aさんが亡くなったとしても、被保険者Bさんは健在であるため、保険金の支払いはありません。しかし、何も手続をしなくてもいいのかというと、そういう訳ではありません。

 この場合には、契約者は亡くなっても生命保険契約自体は継続するので、契約者の変更手続をする必要があります。契約者の変更は以下のように行います。

①契約者の死亡を保険会社に伝える
②死亡診断書や、新たに契約者となる人の本人確認書類等(※)の資料を提出する
③保険料が引き落とされる口座が変更され、その後は契約が継続する
※保険会社にもよりますが、現在の契約者と新たに契約者になる方の関係を確認するための戸籍謄本や、他の相続人の承諾書等が必要になる場合があります。

相続税での注意点!!

 契約者が先に死亡した場合、生命保険金の支払いはありませんので、相続税は関係はないと考える方が多いのですが、落し穴があります!

 このケースにおいて、新しく契約者になった人が、仮にその保険を解約すると、故人が保険会社に積み立てていた分の解約返戻金を受け取ることができます。お金の動きとしては、保険料という形で保険会社に積み立てを行っており、それを新しく契約者になった人が相続したのと同じなのです。

 そのため、相続開始時点における解約返戻金相当額を、相続財産として相続税の計算に含めなければいけないのです。この申告漏れが非常に多いので、申告が必要な方は注意してください。解約返戻金の金額を明らかにするために、「解約返戻金証明書」という書類を保険会社から発行してもらいましょう。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)