・2%の値下げをする場合→経理上の消費税処理、消費税の確定申告はない

・2%の値下げをせずにインボイスに登録→経理上の消費税処理が必要、消費税の確定申告の必要あり

 こうしたことになりますので、2%の値下げを受けて手間を減らしたほうがいいという考え方もあります。

絶対交渉すべきポイント

 一番気をつけたいのは、10%の値下げです。「インボイスに登録していなければ消費税全額を払わなくていい」と考えている方もいらっしゃいます。もしそうであれば、間違っていますので、

「3年間は経過措置で負担は2%程度ではないでしょうか」とやんわりと交渉しましょう。

 原則、インボイスに登録していない方への支払いは、消費税10%を負担しなければいけません。しかし当面3年間は、インボイスに登録していない方への支払いについては、消費税の負担は2%ほどという経過措置があります。

 また、インボイスに登録していなくても問題ないというお客様に変更するという方法もありますが、この後もそうとは限りません。

 インボイスの登録をどうしても強制されるのであれば、公正取引委員会に相談してみましょう。

(本原稿は井ノ上陽一著『【インボイス対応版】ひとり社長の経理の基本』から一部抜粋、追加加筆したものです)