退職日が1日違うだけで
損をすることがある!?
退職金を一時金で受け取るときに利用できる退職所得控除の金額は、勤続年数によって変わります。この勤続年数は「年未満の端数」を切り上げて計算します。
たとえば、22歳から60歳まで、38年間にわたって1つの会社に勤めてきた方の場合、退職所得控除は800万円+70万円×(38年ー20年)=2060万円となります。しかし、退職日を1日のばして「38年と1日」で退職すれば、勤続年数は「39年」とカウントされます。そのため、退職所得控除は800万円+70万円×(39年ー20年)=2130万円となります。勤続年数20年超の退職所得控除の金額は、退職日の1日の違いで70万円変わるのです。20年以下で退職した人の場合も同様の考え方で、1日の違いで40万円変わる可能性があります。
退職所得控除の金額が退職金よりも多ければ、退職金に税金はかかりません。退職金に税金がかかりそうという人は、会社に退職日をずらせないか相談してみるといいでしょう。