バツイチ子持ち男性がプロポーズで
婚約指輪の代わりに渡したものとは?

 弊事務所の面談室に入るなり、切羽つまった表情で「どうしても彼女と結婚したいので遺言書を作ってください!」とおっしゃった相談者(Aさん)のお話です。

 私が事情を尋ねると「彼女(Cさん)は私の前妻との間の子ども(B)のことが気になっているようで、『もしAさんが死んだら私と住んでいる自宅が相続財産になるでしょ。当然B君も相続人だから自宅の相続をめぐってモメるかもしれないよね。それが心配で結婚に踏み切れないの!』と言われたんです。いくら私が『Bは自分の家があるから大丈夫だよ』と言っても『そんなことわからないじゃない!』の一点張りです。だから遺言書を作って安心させたいんです!」とのことでした。

条項例(4)

第○条 私は下記の不動産をC(住所、生年月日)に遺贈する。
ただし、私の死亡した時点においてCが私の妻である場合は「遺贈する」を「相続させる」と読み替える。
(不動産の表示 省略)

 そこで上記の文を入れた遺言書案を作りました。ただし書の文言があれば彼女から妻(相続人)になってもスムーズに手続きができます。