本業+副業で合算した労働時間は36協定を超えていないか?

 D社労士はC部長が持参したAの労働条件通知書兼雇用契約書をもとに、9月の労働時間を計算した。

<Aがアルバイトをした場合の労働時間の計算・令和6年9月の場合>
○システム課:勤務時間は9時から17時30分まで。(休憩時間は1時間)
1日の所定労働時間は7.5時間
9月の所定労働時間(土・日・祝日は休み)
7.5時間×19日=142.5時間(ただし残業は一切ないものとする)
○物流センター:週1日勤務として労働時間は7時間30分
9月の労働時間 7.5時間×4日=30時間
○システム課+物流センターの合算労働時間は172.5時間
※所定労働時間とは…就業規則や雇用契約書などで定められた休憩時間を除く、始業時刻から終業時刻までの時間のこと

「Aさんがアルバイトをした場合、9月の法定労働時間は171.4時間なので、1.1時間の法定時間外労働が発生しますが、甲社が締結している36協定の範囲内ですか?」

「はい。月45時間・年360時間で締結し、届け出ているので大丈夫です。労働時間の管理方法は分かりました」

 C部長は話を続けた。

「Aさんのアルバイト時給は、本業の残業代の計算と同じく、彼の月給を時給換算して計算するんでしょうか?そうすると間違いなく時給1200円以上になるので、そんなに給料は出せません」