同じ会社の別部署で副業したら、アルバイト時給はどう計算する?

<Aのアルバイト代について>
○法定時間外労働のために割増賃金が発生した場合、通常は後から雇用契約を締結した事業所が負担する。(Aの場合は副業先が自社内なので甲社が負担する)
○労働時間は本業との合算で管理するが、自社でアルバイトをする場合の給与は、業務命令ではないことや、本業と業務内容が同一でなければ別設定でもかまわない。
→Aの場合、本人がアルバイトを希望し、なおかつシステム課と物流センターの業務内容が違うため、センター勤務の時給を1200円に設定するのはOKだが、業務命令で勤務した場合や本業と副業の仕事内容が同じ場合は月給を時給換算した額で残業代を計算する。

<毎週土曜日にアルバイトをした場合>
○通常のアルバイト給与は1200円×7.5時間=9000円。Aの物流センター勤務時の給与計算は、毎週土曜日に出勤した場合、以下のようになる。(時給1200円、労働時間:7.5時間として計算)1週は日曜から土曜までとする。

9月7日:1万500円
週の所定労働時間は7.5×5日=37.5時間
2.5時間分(法定内労働時間)→1200円×2.5時間=3000円
5時間分(法定外労働時間で割増賃金が必要)→1200円×1.25×5時間=7500円 合計1万500円
9月14日:1万500円(9月7日と同じ)
9月21日:9000円
週の所定労働時間は7.5時間×4日=30時間。
1200円×7.5時間=9000円(この週の労働時間の合計はアルバイトを含めて37.5時間で全部が法定内労働時間に収まるので割増賃金はなし)
9月28日:9000円(9月21日と同じ)

「時給は他のアルバイトと同じ1200円でOKなら安心しましたが、それでも割増賃金を出す日は他のアルバイトより給料が上がります。人件費の高騰は避けたいので、学生や自営業のアルバイトをもっと探した方がいいのかなあ……」