自転車の「渋滞すり抜け」は
法律違反になる?
最後に取り上げるのは、自転車によるクルマの間の「すり抜け」です。
渋滞時などに、ノロノロと走っているクルマの間を縫うように走っていく自転車を見かけることがあります。クルマを運転していて「危ないな」「ぶつかりそうだ」と感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
Photo:PIXTA
しかしながら、道交法には「すり抜け」そのものを禁止する条文はありません。
自転車をはじめとする軽車両は、道交法で「道路の左側端に寄って通行しなければならない」と定められていますが、「追い越しをするときはこの限りではない」と付記されているのです。
とはいえ、「すり抜けをしてもよい」と道交法で定められているわけでもありません。軽車両は、前方の駐停車車両などを追い越した後、元の左側端に戻る必要があります。渋滞しているクルマの間を縫うように走り続ける行為は、この原則を守っていないという見方もできます。
渋滞中のクルマは、ゆっくり進んだり停車したりを繰り返しています。運転手はこうした操作に集中しているので、後ろから突然やってくる自転車に気付かないかもしれません。
接触する危険性があるため、マナーや安全性の観点から、自転車に乗る人は「すり抜け」を避けた方がよいでしょう。
また、道交法では「横断歩道などの手前30メートル以内」における追い越しや追い抜きが禁止されています。軽車両である自転車も、この規定の対象に含まれます。
自転車がこの区間で「すり抜け」をすると、追い越し違反で取り締まりの対象になる可能性があるため要注意です。
ただし、自転車などの軽車両は「バス専用通行帯(バス専用レーン)」を走行しても違法ではありません。
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自転車には「車道の左側」を通行する義務があるものの、バス専用レーンまで通行禁止にすると、自転車が走る場所がなくなりかねません。そのため、自転車は例外として走行が認められているのです。
路線バスの走行を妨げない限りは、車道が混み合っている際などに「バス専用レーン」「バス優先レーン」を自転車でスイスイ走っても全く問題ありません。
使える場面は限られますが、違法やグレーゾーンのショートカットに頼るより、こうした合法的な時短テクニックを駆使する方が賢明だと言えるでしょう。







