ノロノロ運転のクルマに出くわしても
煽り運転は厳禁!

 高速道路を運転していると、「ノロノロ運転」をしているクルマに出くわすこともあります。

 制限速度(法定速度もしくは指定速度による制限)や最低速度などの交通ルールを守っていても、速い後続車に追いつかれたら、進路を譲る義務があります。ただその義務を守るクルマは少ないのが現状です。後続車の立場からすると「もう少し速度を上げてほしい」「車線を譲ってほしい」と感じる場面もあるでしょう。

 だからといって、遅いクルマの後ろに接近して「自車の存在に気付いてほしい」とプレッシャーを掛けるのは厳禁です。道交法で「前方の車両が急停止しても、追突を避けられるだけの車間距離」を保つよう義務付けられているからです。

 ですが、車間距離がどのくらい近いと摘発対象となるかは条文に明記されていません。ただ一つの目安となるのは、警視庁や各道府県警がアナウンスしている「2秒」です。先行車が通過した地点を、自車が2秒後に通過するくらいの車間距離であれば安全ということです。

油断してた…高速道路で「一発免停」「反則金3万5000円」の対象になるウッカリ交通違反写真はイメージです Photo:PIXTA

 具体的な距離に換算すると、時速80キロの場合は約44メートル、時速100キロの場合は約56メートル。これよりも近い車間距離で先行車の後ろを走り続けると、車間距離不保持違反で摘発される場合があります。高速道路で摘発された場合の反則金は9000円、違反点数は2点です。

 なお、極端に短い車間距離で走行し、悪質と見なされた場合は、さらに厳しい「あおり運転(妨害運転)」として摘発される可能性もあります。その場合は免許取り消しに加え、懲役刑になることも考えられます。感情のコントロールには十分に注意しましょう。