運転中の「ながらスマホ」を我慢して
電話はハンズフリーで!
高速道路は交差点や歩行者が存在しないため、一般道に比べて運転が単調になりやすく、気が緩んでしまう人もいるのではないでしょうか。
油断したドライバーがついやりがちなのが、運転中の「ながらスマホ・ながらケータイ」です。
道交法では、運転中に携帯電話などの「画面を注視する」行為や、「手に持って通話する」行為が禁止されています。走行中に動画を見たり、SNSに投稿したりするのは厳禁。カーナビの地図が古い場合などに、手持ちのスマホの地図アプリで確認することも禁じられています。スマホをホルダーに固定していても、注視し続けるのはNGです。
こうした行為は、ドライバーの注意力を低下させ、重大事故を招きかねないため、反則金1万8000円・違反点数3点と、厳しい罰則が科されます。
また、「ながらスマホ」によって事故を起こすなど、交通の危険を生じさせた場合は、反則金ではなく赤切符による刑事処分の対象となります。罰則は「1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」と非常に重いものです。違反点数は6点と、一発免停の対象となります。
写真はイメージです Photo:PIXTA
なお道交法では、運転中のハンズフリー通話は禁止されていません。年式の新しいクルマの多くは、携帯電話と車載オーディオシステムをBluetoothで接続し、ハンズフリーで通話できる機能を備えているので、活用するのも手です。ただハンズフリー通話であっても、運転しながらの込み入った内容の通話は、おすすめできません。話が長くなりそうなときは、電話をいったん切って、SAやPAで停車してかけ直しましょう。
さらに、これまで述べてきた交通違反よりも、処分が重くなる場合があるのが「速度違反」です。
高速道路での速度違反では、クルマが制限速度をどれだけ上回ったかによって、違反点数や反則金、刑事処分などの内容が変わります。
高速道路の場合、具体的な違反点数は、超過速度が時速20キロ未満の場合は1点、20~24キロは2点、25~39キロは3点、40~49キロは6点、50キロ以上は12点です。
反則金は、超過速度が時速15キロ未満の場合は9000円、15キロ以上20キロ未満は1万2000円、20キロ以上25キロ未満は1万5000円、25キロ以上29キロ未満は1万8000円となります。
そして、時速30キロ以上34キロ未満の場合は2万5000円、35キロ以上39キロ未満の場合は3万5000円に引き上げられます。40キロ以上の超過は赤切符の対象となり、「6カ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」が科される可能性があります。







