まず、税務調査で厳しくチェックされるポイントは以下の2点です。税理士もこれに備えて事前にチェックしておきます。
1.預貯金の入出金の流れを
確認する
過去の預貯金の動きを精査する調査で最も多く指摘されるのが、現金・預貯金の申告漏れです。国税庁の統計でも、申告漏れ財産の約34%を現金・預貯金が占めています。
税理士は、預貯金の入出金の流れを確認し、不自然な資金移動や申告漏れにつながる取引がないかを確認します。
確認する期間に決まりはありませんが、実務上は贈与税の時効(原則6年、隠ぺい・仮装などの不正がある場合は7年)も一つの目安として、過去の資金移動を確認するケースがあります。
特に税務調査で重点的に確認されるのは、3パターンです。
(1)定期的・まとまった現金の引き出し
「リフォーム費用のため」「入院費のため」という理由があっても、使途を証明できなければその資金の行方について確認を求められることがあります。
(2)名義預金
子どもの名前でためていたお金でも、実質的に被相続人が管理していた場合には、被相続人の財産と判断されることがあります。例えば、被相続人が通帳やキャッシュカードを管理していた預金は、「名義は子どもでも、実態は親の財産」と認定され、相続財産に含まれる可能性があります。
実務では、被相続人が相続人名義の通帳を管理し、毎年一定額を振り込んでいるケースも少なくありません。預金が積み重なり、相続人本人による入出金がなく、入出金がほとんどなく利息しか付いていないような口座は、名義預金が疑われやすい典型的なケースです。
このような指摘を避けるためには、相続人本人が通帳やキャッシュカードを管理し、自ら預金を管理している実態を整えておくことが重要です。
(3)相続人への資金移動
被相続人から相続人へ資金が移動している場合は、税務調査でも重点的に確認されます。税理士も、必要に応じて相続人の口座も確認し、資金移動が生前贈与なのか、生活費や教育費の援助なのか、あるいは一時的な預け金なのかを精査します。







