26年8月に新設されるため、年間上限に達するケースはまだ先なので詳細はわからない。厚生労働省保険局に電話をしてみたが、「一般の人からの電話の対応はしていない」と断られてしまったので、ここからは筆者の推測するオペレーションだ。
◆高額な抗がん剤を受け、8月~翌7月で年間上限に達した
→医療機関での支払いは必要。協会けんぽ、健保組合、共済組合に加入しているなら、超過分を高額療養費として払い戻ししてくれるだろう。つまり、ほぼ自動給付。
→医療機関での支払いは必要。協会けんぽ、健保組合、共済組合に加入しているなら、超過分を高額療養費として払い戻ししてくれるだろう。つまり、ほぼ自動給付。
ところが、自治体が運営する国民健康保険に加入していると、高額療養費の払い戻しは、原則「申請ベース」だ。ここで言う、高額療養費の払い戻しとは、「年間上限に達した時」のみならず、「1カ月の上限を超えた時」「多数回該当(4回目以降上限が下がる)」「自分または同じ保険証を持つ家族が、複数の医療機関で2万1000円以上の医療費を支払い、合算して“上限”を超えた時」も含む。
自分や家族が高額療養費の払い戻しが受けられるケースかどうかをセルフチェックできる人ばかりとは限らない。そこで、いくつかの自治体に「あなたは高額療養費の払い戻しが受けられるので申請してください」といった通知を出しているのかと電話でリサーチしてみた。
結果、該当通知を出す自治体と、出していない自治体があることがわかった。
電話リサーチでわかった
通知を出していない自治体
20年前にも電話リサーチをしたことがあり、当時は「出していない自治体」が圧倒的に多かったが、最近同じ自治体にリサーチすると、「出しています」と言っていた。
システム構築が進み、該当通知の書類作業がラクになったのだろう。医療費データが都道府県の国民健康保険連合会から届くとはいっても、高額療養費に該当するかどうかを手作業で行うには煩雑すぎるので、システム構築は欠かせない。
東京23区は、お金があるのだろう。20年前にリサーチしたときから「システム対応しているので、該当通知出します!」と回答があった。
ところが、驚くべき対応をしている自治体もある。







