ですから、残業をしたら、残業代は請求できるのです。

 また、固定残業代が基本給に含まれているとされていても、いったいいくら含まれているのかわからない場合や、営業手当が残業代だと就業規則等に書いてあっても、その手当のうちいくらが残業代なのかわからない場合は、固定残業代が無効とされる場合があります。

 さらに、固定残業代だと就業規則などに明記されていても実態として残業代といえない場合も無効となります。

 たとえば、職位手当と呼んでいる手当を残業代であると就業規則等に記載していたとしても、実際にその手当の趣旨が職位に応じた責任に対する給与だとすると、もはや残業代とはいえません。

 この場合、固定残業代は無効になります。

 こうした判断は、雇用契約書の内容だけでなく、会社からの説明や実際の勤務状況などさまざまな事情を総合的に考慮してなされることになります。

 これらのように固定残業代が無効になると、残業代が未払いということになります。

 また、固定残業代とされていたものは基礎賃金に組み込まれます。

 そうなると時間当たりの賃金単価が上がると同時に、会社としては払っていたつもりの残業代が払われていなかったことになり、大きな未払いが生じている可能性が高くなります。

 もし長時間労働をしていれば、時間外労働は時給の1.25倍ですから、かなりの金額の残業代を請求できるケースになることがしばしばあります。

法定外残業は1.25倍
深夜なら1.5倍以上になる

 法定労働時間を超えて働けば残業代を請求できます。それも休日に働けば割増賃金が請求できます。

 いくら請求できるのか?残業代について説明しましょう。

 残業には法定内残業(法内残業)と法定外残業(法外残業)があります。両者の違いは、労働基準法で定められた時間を超えているかどうかです。

 法外残業は、法律で決められた労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働かせる残業です。一方、法内残業は1日8時間を超えない時間で所定労働時間を超えて働いた残業です。