これは業務手当という名前ですが実は残業代なのです。
すると、残業代込みで25万円というのが労働条件であったということになります。
このように固定残業代を記載して、月給が高いように見せかけることができるので要注意です。
また、厚生労働省では固定残業代を採用する場合は、募集要項や求人票などに、次の(1)~(3)の内容すべてを明示するように定めています。
(1)固定残業代を除いた基本給の額
(2)固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法
(3)固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う
このような運用になったのは、ある時期、固定残業代を導入して給与額を高く見せるやり方が横行し、入社してみたら手当のほとんどが残業代だった、思った給与額と違う、というような事例が多発したことがきっかけでした。
そこで、求人のときからごまかしができないように、この(1)~(3)を明示することが義務付けられたのです。
したがって、固定残業代を導入しているのに、この明示をしないで求人をするのは違法となります。
「営業手当」が固定残業代と
認められない場合もある
さて、固定残業代とされていても、無効になる場合があります。
固定残業代となっているが、実質的に残業の対価とはいえないケースです。
たとえば就業規則に「営業手当(固定残業代)」と記載されていたとします。
このとき、その営業手当が、実質的に営業活動そのものに対する手当だとすると、いくら固定残業代という但し書きがあっても、営業手当=残業手当とは認められないことがあります。
営業手当が「固定残業代」として認められるには、雇用契約書や就業規則に「時間外労働の対価である」ことを明記することが必要です。
これが明記されていない場合は、「営業手当(固定残業代)」と書かれていても、営業手当は、あくまでも基本給に含まれる営業手当であり、残業代ではないことになります。







