2014年は、日本の安全保障政策が大きく舵を切った年として、記憶されるだろう。14年7月1日、安倍政権が「集団的自衛権行使の容認」を閣議決定したからだ。来る15年は国会でそれを実行するために必要な関連法が審議される。そこで、14年の日本の政治的決定の中で、最大のテーマの一つとなった集団的自衛権の論点を振り返ってみよう。(ダイヤモンド・オンライン編集長 原 英次郎)

 そもそも「集団的自衛権」とは何だろうか。簡単に言うと自衛権とは外国からの違法な武力攻撃に対して、反撃するために武力を行使する権利のことだ。さらに、自衛権は個別的自衛権集団的自衛権に分かれる。個別的自衛権はほぼ自衛権と同じ。これに対して集団的自衛権は、自国は武力攻撃を受けていないが、他国が武力攻撃を受けた場合に、これに反撃するために武力を行使する権利である。

 個別的自衛権と集団的自衛権の違いは、前者が自国への攻撃に対する反撃であるのに対して、後者は他国への攻撃を自国への攻撃とみなして、反撃するという点にある。個別的であれ、集団的であれ、自衛権は国際的に認められた権利だが、集団的自衛権は自国ではない他国への攻撃という点がポイントだ。

解釈改憲は許されるか

 集団的自衛権を巡る議論が複雑に感じられるのは、それを認めるに際して憲法解釈の変更だけでよいのかという政策変更に伴う手続き論、日本の安全保障にとって集団的自衛権の行使が必要なのかという環境認識が、絡み合って議論されているためだ。集団的自衛権に関する安倍内閣の閣議決定以前の政府の公式見解は、一言で言えば、「権利は保有しているが、行使はできない」だった。それまでは、憲法第9条のもとでは、そう解釈されていたのである。

DOLでは「シリーズ・日本のアジェンダ」で、集団的自衛権行使容認の是非について、集中連載を行った。集団的自衛権の論点を編集部が整理したのが『あー、複雑!いったい何が問題なのか 「集団的自衛権」問題の論点を整理する。日本国憲法との関係で論じたのが、元内閣法制局長で弁護士の阪田雅裕氏による『憲法解釈の変更による行使容認に反対 行使が不可欠なら憲法改正こそが王道』だ。阪田氏は「憲法を守るべき立場にある政府が、自ら60年にもわたって言い続け、国民にも共有されている憲法の解釈を、一内閣の政治的な判断によって変更することが認められるとすれば、いったい憲法は何のためにあるのかということになります」と、解釈改憲を手厳しく批判する。