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 そのような選挙制度は、今日の日本では行われていないし、ちょっとわかりにくいが、会社の株主総会のようなものだと考えれば、すぐに理解できよう。それは、有権者を町村税の納税額の多い者から順に加算して、納税総額の半額(市では3分の1)に達するまでの者を1級選挙人、それ以下の者を2級選挙人と二分(市の場合は3級に区分)し、区分ごとの選挙人がそれぞれ議員定数の半分ずつ(市の場合は3分の1ずつ)を選出するというものだった。つまり、株主総会で半分の株を持っている株主が、半分の取締役を選ぶようなものだったというわけである。

会社の株主総会のようなもの?
山縣有朋の地方議会選挙制度

 明治の町村会が、株主総会のようなものだったということは、明治の町村会選挙では、会社の株主総会の議決権者が自然人に限られていないのと同様に、選挙権者が自然人に限られていなかったということをご説明すれば、より理解しやすいかもしれない。すなわち、納税額がその町村の最多額納税者の上位3人よりも多い額になっていれば、会社やその他の法人、すなわち自然人でない者にも選挙権が認められていた。

 さらには、そのように多額納税をしていれば、非居住者や未成年者、あるいは婦人にも選挙権が認められていた。わが国で女性の参政権が一般に認められたのは、戦後のこと。実は、フランスやイタリアでも戦後だったが、わが国の地方選挙においては、そんな形で明治の初めから、女性にも選挙権が認められていたのである。

 それも、町村会が納税者という株主で成り立っている株主総会(納税者集会)だったと考えれば、「なるほど」という仕組みだった。株主なら、会社や女性、あるいは未成年者にも株主総会での議決権は認められる。それと同様に、高額納税者なら、会社や女性、あるいは未成年者にも選挙権が認められていた。「代表なきところに課税なし」という米国独立戦争時のスローガンからしても、「なるほど」という仕組みだったのである。

 山縣は、それ以外にも、もっと基本的なところで、町村会を納税者集会だと考えれば「なるほど」という仕組みを、町村会の選挙に導入した。それは、少しでも町村に納税していれば、選挙権を認めるという仕組み。帝国議会の選挙で直接国税15円以上の納税者にしか選挙権者を認めなかったのとは、全く発想を異にしていた。

 最近ではあまり聞かないが、かつて一株主運動というのがあった。問題があると思う企業の株を1株買って株主総会に出かけて行き、会社の執行部に質問する運動だ。株主総会には、1株でも持っていれば、1万株以上も持っている株主と同じように出席することができる仕組みを利用した運動だった。