ところが、税務調査で脱税が発覚してしまい、調査を受けた納税者が「B氏の指導でやった。俺は悪くない!」とケツをまくってしまった。脱税相談・ほう助は税理士法で禁止されており、B氏は2年間の業務制限処分を受けてしまった。

 B氏は自己の名前で税理士業務ができなくなった。自業自得である。

税務署に対する、
干渉・圧力もある

 税務調査というのは、調査に必要な帳簿書類・データを納税者側に準備してもらい、調査官がこれらを検査しながら疑問点につき質問をして進めていくのが一般的である。帳簿書類、データだけでは分からないことが多いので、経理だけでなく、営業などの現場にいる人にも質問することになる。

 場合によっては、反面調査といって取引先や金融機関などの取引関係者にまで調査範囲を広げることもある。税務的な観点だとグレーゾーンが少なくないから、多角的に事実確認しないと間違った「事実認定」になるからだ。

 ところで、調査途中で調査妨害ともとれる言動・行動をする国税OB税理士がいる。あるいは、事実と異なる「ストーリー」を仕込み、調査官をミスリードさせる者もいる。

 こういった輩は、税理士法の「税理士の使命」を著しく逸脱している。現職のときのポリシーはどこに行ってしまったのか?もとより、この手のOB税理士は、ポリシーなんか持ってなかったのだろう。