コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuber税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。
(イラスト:伊藤ハムスター)

「介護をがんばったので、遺産をたくさん相続します」は認められない!? 2つの対策とは?

介護をしてきた子VS介護をしなかった子

 認知症の母と暮らすA子がいました。A子にはB子とC子という2人の妹がいます。B子とC子は結婚後に故郷を離れ、遠方で暮らしていました。責任感の強いA子は、認知症の母の介護を献身的に行っていましたが、B子とC子は遠方で暮らしていることを理由に、母の介護をすることはありませんでした。

 その後、母が他界し、四十九日も終わった頃に、遺産の分け方について話し合いをすることになりました。A子は言います。

「長年にわたって認知症のお母さんの介護をしてきたのは私よ。当然、私がたくさん遺産を相続する権利があるわ」

しかし、B子とC子は反論します。

「法定相続分は3分の1でしょ? 法律通り、平等に遺産を分けるべきだわ」

「親の介護をしてきた子VS介護をしなかった子」というケースは非常に多く発生しています。認知症を患った親の介護は、肉体的にも精神的にも非常に大変です。遺産を多く相続したいと考える

 A子の気持ちもよくわかります。このような場合において、A子の「親の介護をしてきたのは私だから、私が多く相続する」という主張は、法律的に認められるのでしょうか?

 実は、A子の主張は、実務上ほとんど認められません!

「寄与分」という制度はあるものの、、、

 法律上、亡くなった方の介護などを一生懸命に行い、その方の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人は、遺産を多めに相続することができる「寄与分」という制度があります。寄与分の金額は、相続人同士での話し合いで決めるのが原則ですが、折り合いがつかない場合は調停を行い、調停でも決まらない場合は家庭裁判所の審判により決定されます。

 世の中には、「寄与分が認められれば介護の苦労が報われる」と信じている方が多いのですが、実務上では寄与分は認められないことが非常に多く、もし認められたとしても、思っている金額には到底及ばない少額の寄与分しか認められない結果になることがほとんどです。