コロナ禍では、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。
相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、日本一の相続専門YouTuBer税理士の橘慶太氏。チャンネル登録者数は4.8万人を超え、「相続」カテゴリーでは、日本一を誇ります。また、税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。初の単著『ぶっちゃけ相続 日本一の相続専門YouTuBer税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』も出版し(12月2日刊行)、遺言書、相続税、不動産、税務調査、各種手続きという観点から、相続のリアルをあますところなく伝えています。

遺言書は偽造できる!? 今すぐできる対策とは?Photo: Adobe Stock

遺言書は簡単に偽造できる? 対策は?

 2019年と2020年に自筆証書遺言の取り扱いを定めた法律が大幅に改正されました。自筆証書遺言にまつわるトラブルと、民法改正について解説していきます。

 自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑と封筒と糊があれば、いつでもどこでも簡単に作れます。しかし、簡単に作れるために発生するトラブルもあります。代表的なものを4つ紹介します。

(1)紛失
 紛失したのが遺言を書いた本人であるなら、新しく書き直せばいいだけです(遺言書は日付の新しいものだけが有効なので)。問題は、相続が発生した後に、遺言書を預かっていた人が紛失してしまうケースです。

 よくあるのは「父は『遺言書を弁護士に預けている』と言っていたので、その弁護士を訪ねたのですが、その弁護士が先に亡くなっており、遺言書は見つかりませんでした……」というケースです。

 また、相続人の誰にも内容を知られたくないからと、自分しか知らない秘密の保管場所に遺言書を隠す人もいます。そのような遺言書は、相続発生後に誰からも発見されず、永久に秘密になってしまうこともあるので注意しましょう。

(2)偽造
 実際にあった話ですが、あるところに、鈴木一郎(仮名)と鈴木二郎(仮名)という兄弟がいました。二郎は素行が悪かったため、父から遺言書に「全財産を一郎に相続させる」という内容を書かれてしまいました。

 父の相続発生後、二郎は一郎よりも早く遺言書を発見し、その内容を読み、このままでは自分が遺産を相続できないことを知ります。考えた二郎は、その遺言書の、一郎の「一」の字の上に、横棒を一本書き加えました。そうすると、その遺言書は「全財産を二郎に相続させる」に早変わり!

 一郎は「生前の父と二郎の関係性からみて、そのような遺言書を残すはずがない。二郎が遺言書を改竄した」と訴えます。

 しかし、二郎は遺言書に書かれている内容は父の真意であり、改竄した証拠はどこにも無いと反論。結局、この裁判は非常に長い年月をかけて決着がつきました(一郎が勝訴したそうです)。

 このように、自筆証書遺言は少しの改竄だけで、内容を180度変えることができるのです。こういった事態を防ぐために、相続人の名前の後ろには生年月日を記載するようにしましょう。例えば「相続人鈴木一郎(昭和○○年○月○日生)」のような形です。こうすれば簡単に改竄することはできません。