近年大きな労働問題になっているのが、パワハラなどのハラスメントだ。2019年5月、企業・職場でのパワハラ防止を義務づける「改正労働施策総合推進法」(いわゆる「パワハラ防止法」)が成立。それにともない、大企業では2020年6月1日から、中小企業では2022年4月1日からパワハラ防止のための措置が義務づけられる。企業のハラスメント問題を数多く手がけている労務問題のプロ弁護士・向井蘭氏の最新刊『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』から、企業のハラスメント対策のポイントを解説する。

泣き寝入りしない、させない! セクハラから始まるパワハラPhoto: Adobe Stock

☆過去の連載
第1回:いま、パワハラ対策が重要な理由
第2回:パワハラする人は出世しやすい?
第3回:「時代錯誤な上司」がするパワハラ

 第2回の「パワハラする人は出世しやすい?」では「社長重用型」と「信念型」、第3回の「『時代錯誤な上司』がするパワハラ」では「部下いびり型」と「被害者型」、これまで4タイプのパワハラ行為者を解説してきました。

 今回は、ハラスメント行為が連続して発生する2タイプを取り上げます。「セクハラ混合タイプ」と「顧客からのセクハラと上司からのパワハラ混合タイプ」です。

自分がモテると勘違い
セクハラ混合タイプ

《特徴》
 たとえば男性上司が女性部下に「二人きりで食事に行こう」とか、食事の後に「ホテルに行こう」などと誘います。それを部下が断ると、翌日から態度が急変し、パワハラが始まります

 他の社員の前で大声で怒鳴る、ちょっとした間違いを指摘してネチネチと嫌味を言う、終わらないほどの仕事を与える、反対に仕事を与えないなどのケースがあります。

泣き寝入りしない、させない! セクハラから始まるパワハラ「セクハラ混合タイプ」(『管理職のためのハラスメント予防&対応ブック』より) イラスト:田渕正敏

《対処法》
 このタイプは、同様のことを繰り返します。私の経験では仕事の評価が低い人も多いです。
 懲戒処分、配置転換、場合によっては退職勧奨をすべきです。