就労移行支援を利用できる期間は2年間
もちろん、就労移行支援の利用者である「働く意思を持つ65歳未満の障がい者(原則18歳以上)」もさまざまだ。
身体・知的・精神障がい者に加え、近年では発達障がい者も増えている。「障害者手帳」の有無に関わらず、就労支援のサービスを受けることができ(休職者は所定の要件を満たす場合に利用可能)、就労支援の事業所は、たとえば、同じ都心部においても、オフィスビルの中にあったり、繁華街の一角にあったりと、指導員・支援員といった人員配置の割合こそ国によって定められてはいるものの、広さや内装・設備(バリアフリー状況)は多分に異なっている。
そして、就労移行支援を利用できる期間は最長2年で、いつからどの事業所に通うかは、利用者自身の判断によるものだ。もし、この記事の読者であるあなた自身や近親者が、就労移行支援を望み、事業所選びをするなら、いくつかの事業所を見学し、そのカリキュラムや職員(指導員・支援員)との相性や支援スタイルを見たうえで通所の判断をするべきだろう。長期間の通所を想定し、まずは、無理なく通える場所(地理的な条件)を考えたい。また、事業所によっては、対応できる障がいの種別が異なること、個別対応(1対1)のサービスではなく、他の利用者と席を共にすることにも留意が必要だ。