大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

税務署が厳しくチェックする「自宅売却の特例」Photo: Adobe Stock

3000万円の特別控除!「自宅売却の特例」とは?

 もし、売却する不動産が、その所有者の自宅として使われていた場合には、3000万円の特別控除という特例を使うことができます。

 この特例はその名の通り、自宅を売ったことによる儲けを、3000万円分控除してくれる制度です。3000万円に20.315%をかけると約600万円です。

 最大約600万円分の税金が免除になるのは大きいですよね。この特例は、自宅として使っていた不動産を売却したときにしか使えません。アパートや駐車場のような投資用不動産には使えませんし、別荘もダメです。あくまで自宅を売ったときの特例です。

 自宅であれば、一戸建てであっても、マンションであっても、特例を使うことができます。この特例を使うための主な条件は次の通りです。

◦確定申告をすること
◦自分が住んでいる物件を売却するか、以前住んでいた物件の場合には、住まなくなってから3年を経過した日を含む年の12月31日までに売却すること
◦売主と買主が、親子や夫婦、自分の経営する法人などの特殊な関係がないこと等

相続発生後、その物件に住んでいない人が売却する場合には、この特例は使えません!

 3000万円の特別控除は、あくまで所有者が自宅として使っている場合に限り使うことができます。所有者に相続が発生し、子どもが実家を相続し、売却した場合を考えてみましょう。

 子どもが、もともと実家で同居をしていたのであれば、相続した後も、子どもの自宅になりますので、3000万円の特別控除が使えます。

 一方で、子どもは別のところに住んでいて、今後も住む予定がない場合には、その実家は空き家になってしまいます。空き家となった後に売却するとしたら、相続した子どもの自宅ではないので、3000万円の特別控除は使えないことになります。

 このようなケースでは、実家の所有者が亡くなる前に売却をしておけば、3000万円の特別控除が使えたので、仮に同じ金額で売却できたとしても、支払う税金が最大約600万円も変わることになるのです。