大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

自営業者が亡くなったときの「保険手続」、残された家族がすぐやることPhoto: Adobe Stock

自営業者が亡くなったときにすること

 国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合には、死亡した日から14日以内に「国民健康保険資格喪失届(国民健康保険被保険者異動届)」を故人の住んでいた市区町村役場に提出しなければいけません。

 届出ができる人は、世帯主もしくは同一世帯の人(委任状があれば、代理人でも可能)です。手続には次のものが必要になります。

◦国民健康保険証
◦死亡を証明する書類(戸籍謄本や死亡届のコピーなど)
◦窓口で手続をする人の本人確認書類(運転免許証など)
◦印鑑(認印でOKです)

 亡くなった加入者本人の保険証は市区町村役場に返却します。また、世帯主が亡くなった場合で、同一世帯に加入者がいる場合には、保険証の世帯主欄を変更する必要がありますので、加入者の保険証を持参してください。

 なお、国民健康保険資格喪失届は、郵送でも手続することが可能な市区町村もありますので、事前に市区町村に確認しましょう。

 保険証の世帯主欄を変更するためには、世帯主の変更届を行いましょう。世帯主の変更をすると、新しい世帯主宛に郵送で、新しい保険証が送られてきます。

 ちなみに、会社員等が加入している健康保険では、被保険者は本人のみで、その家族は被扶養者と呼ばれます。一方、国民健康保険では、家族1人1人が被保険者となります。ただし、届出や保険料の納付は、世帯ごとに世帯主が行うことになります。

 これは、世帯主が健康保険に加入している場合であっても同様です。世帯主の変更届は早急に済ませるようにしましょう。
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)