大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。
また国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円でした。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。
絶対に知っておきたい2つの特例
相続に際して、相続税の申告が必要になる方とならない方がいます。まずは、ご自身がどちらに該当するかを確認しましょう。
申告が必要になる方
遺産の合計額が、次の算式で計算された基礎控除額を超える方です。
「3000万円+600万円×法定相続人の数」
例えば、相続人が妻と子ども2人の場合は、相続人が3人となるため、3000万円+600万円×3人=4800万円です。遺産の合計額が4800万円を超えるのであれば、相続税の申告が必要になります。
すごい特例① 「小規模宅地等の特例」
相続税の計算には、さまざまな特例があり、その特例を使えば、遺産が基礎控除額を超えたとしても、結果的に相続税が0円になることがあります。しかし、たとえ相続税が0円だったとしても、特例を使うには、相続税の申告が必要になることがありますので注意が必要です。
例えば、「小規模宅地等の特例」という制度があります。これは、故人が自宅として使っていた土地を、配偶者か、故人と同居していた親族が相続した場合には、土地の評価額を330m2(約100坪)まで8割引きするという特例です。
仮に1億円の土地であったとしても、この特例を使えば2000万円の評価で相続税が計算されます。この特例を使った結果、基礎控除額を下回り、相続税が0円になる方が非常に多いのですが、この特例を使うには、相続税の申告が必ず必要になりますので、ご注意ください。