相続税のかかる財産リスト

●土地
●借地権
●家屋
●高価な庭園設備
●高価な家財
(特に相続開始直前に購入したもの)
●車、バイク
●現金
●預金
●株式(上場株式)
●株式(非上場株式)
●投資信託
●国債
●仮想通貨(暗号資産)
●生命保険金(一定額まで非課税)
●相続開始後に支給された入院給付金
●生命保険契約に関する権利
(保険料負担者:故人 被保険者:健在の方)
●解約返戻金のある損害保険
(JAの建物更生共済等)
●金地金、宝石類
●掛軸や骨董品などのうち歴史的・美術的価値のあるもの
●介護保険料や国民健康保険料の還付金
●所得税、住民税の還付金
●相続後に支給された高額療養費
●著作権
●ゴルフ会員権

相続税のかからない財産リスト

●庭内神し(庭にある鳥居やお稲荷さんと、その敷地)
●未支給年金(公的年金)
●葬祭費および埋葬料
●香典
●墓地、仏壇仏具のうち日常的に礼拝しているもの(金庫に保管している金の仏像等は課税)
(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」ーー相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を編集・抜粋したものです)