高齢者・入院を要する人重症化リスクが
ある人に給付金支払いが限定される

 これまでは、すべての医療機関が、すべての患者についての詳細な情報を保健所に届けることになっていた。だが、今後は、感染者の人数、年齢は届け出るものの、詳細な情報の届け出義務は以下の人に限定される。

・65歳以上の人
・入院を要する人
・重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な人
・妊婦

 9月に入り、一部の自治体では、すでに見直しが始まっていたが、9月26日からは、すべての都道府県で全数把握の方法が見直されることになった。

 全数把握の届け出方法の見直しによって、重症化リスクの低い65歳未満の人は、HER-SYSで詳細な情報管理が行われなくなるため、療養証明書の取得もできなくなる。

 その対応策として、生損保各社は、9月以降は、HER-SYSでの療養証明書の代わりに、医療機関で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの、診療証明書、コロナの治療薬が記載された薬剤情報提供書、保健所とやりとりしたメールなどでも、療養証明書の代替書類として利用できるとした。

 だが、9月26日から、国がすべての都道府県で全数把握を見直すことにしたタイミングに合わせて、みなし入院に対する入院給付金の支払い範囲も限定することになったのだ。

 今後、COVID-19の陽性者となった場合に入院給付金が支払われるのは、国の指針と同様に、「65歳以上の高齢者」「入院を要する人」「重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な人」「妊婦」に限定される。