休日の割増料金は750円
深夜は1440円の負担増!

 初診料は、その病気やケガで、初めて医療機関を受診したときにかかる診療報酬で、通院治療を受ける際の基本料金のようなものだ。平日の診療時間内に受診した場合、初診料は2880円(6歳以上)なので、3割負担の人の自己負担割合は860円だ。

 だが、休日に受診した場合は、これに加えて「休日加算」が2500円上乗せされることになっている。

 休日加算が適用されるのは、原則的に、日曜日と、国民の祝日に関する法律で定められた休日で、このほかに、12月29、30、31日と、1月2、3日の年末年始は休日扱いにすることが、診療報酬上の規定で定められている。

 これらの休日の午前6時~午後10時に医療機関を受診すると、通常の初診料2880円に加えて、休日加算が2500円上乗せされ、初診料は合計5380円になる。3割負担の人の自己負担は1610円で、平日の診療時間内に受診する場合より、750円も医療費が高くなってしまう。

 受診する時間が午後10時~翌朝6時までの深夜の時間帯になると、休日加算の代わりに「深夜加算」が上乗せされるので、さらに負担は重くなる。

 深夜の時間帯は、通常の初診料に深夜加算として4800円が上乗せされ、初診料の合計は7680円になる。3割負担で2300円となり、平日の診療時間内に受診するより1440円も高くなる。

 普段から、日曜日や祝日、年末年始を診療日として標榜している医療機関では、この規定が当てはまらず、加算が付かないこともある。

 だが、年末年始は、ほとんどの医療機関が休診する。救急患者の診療は、地域医療支援病院や救急病院、休日当番医などが交代で当たっているが、それは本来の診療日や診療時間以外に特別に対応しているものだ。そのため、休日扱いとなる年末年始に医療機関を受診すると、休日加算や深夜加算が付いて、平日に受診するよりも医療費は高くなるのが一般的だ。