生命保険は相続税対策にも有効
知っておきたい活用時の注意点

 前述の通り、生命保険は相続税対策としても活用できる。子育て世代は教育資金としての生命保険に注視することが多いが、相続の視点からも生命保険は有効であると知っておこう。

 契約者と被保険者が同一で、受取人が相続人の場合は、相続税の課税対象となる。だが、死亡保険金は残された家族を守るためのマネーであることから、非課税枠が設けられている。非課税限度額は下記の通りだ。

 500万円×法定相続人の数=非課税限度額

 しかし、万が一非課税枠を超えていた場合でも、相続税には基礎控除枠「3000万円+(600万円×法定相続人数)」が設けられているため、その枠内であれば相続税は発生しない。この点は、子育て世代もシミュレーションをした上で資産形成を進めると良いだろう。配偶者控除などの制度もあるため、生命保険は受取人を誰にするかも十分に検討しておきたい。

 死亡保険金の受取人を子どもにする場合、未成年を指定すると親権者の指定が必要となる。ケースによっては未成年後見人が必要となるため、受取人指定を行う際には、受取時の注意点もしっかりと把握しておきたい。

祖父母が生命保険を活用し
相続税対策するときの注意点

 さまざまな支出に追われる子育て世代のために、祖父母が生命保険を子育て資金として用意しているケースも少なくない。相続税対策にもつながり、大切な孫にお金が残せることは大きな魅力だ。ただし、ここでも注意点がある。

 祖父母が孫に生命保険の受取人指定を行っておくと、法定相続人に該当しない場合は先に触れた生命保険の非課税枠が適用されないのだ。また、ケースによっては死亡保険金を受け取った孫が、相続税の2割加算の対象となる可能性もある(代襲相続人の場合は対象外)。

 相続には複雑なルールがある。子育て世代と祖父母世代が一体となって資産の形成を目指す場合は、さまざまな税のルールも押さえ、贈与なども検討しながら行うことがおすすめだ。