日本の公的医療保険制度は、患者が病院や診療所を受診すると、その病気やケガに必要な治療そのものが提供される「現物給付」を原則としている。治療にかかった医療費は、健康保険組合から医療機関に支払われることになっている。このスキームを可能にするためには、病院や診療所が医療費の請求先を確認するために、患者が加入している健康保険組合を証明するものが必要になる。
そこで誕生したのが「被保険者証(健康保険証)」で、施行規則第二十三条で、「健康保険署長又は健康保険組合は様式第六号に依る被保険者証を被保険者に公布すへし」と定められた。そして、1926(大正15)年10月に内務省社会局保険部から各地の健康保険署へと健康保険証の用紙が送られ、翌11月には健康保険の加入者に対して被保険者証の配布が始まったのだ。
健康保険証の文章には
すべての漢字にルビがふられていた
初の健康保険証は、縦約15cm、横約10cmのA5サイズで、厚紙を2つ折りにしたものだった。第一面には、氏名、性別、生年月、健康保険の資格取得日、業務の種類、工場(事業場)の名称・所在地、被保険者証の交付日が記載されていた。また、被保険者が氏名と住所を自筆でサインする欄があった。
第二面と第三面は、病気やケガの種類、療養の給付を行った期間などを医師や薬剤師が記入する欄となっていた。そして、第四面には、8項目に渡る注意事項が次のように記されていた。