(3)インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

 いわゆる「2割特例」のことで、23年10月1日から26年9月30日までの期間において、免税事業者から課税事業者となった事業者であれば、業種に関係なく利用できる。

 この特例では、「消費税の納税額を売り上げで受け取った消費税の2割」として計算する。特例の適用期間は、23年分から26年分の申告までで、制度を利用するための事前申請は不要だ。

 簡易課税と比較すると、第3種から第6種の事業では、2割特例を選択した方が有利となる場合が多い。具体的には、卸売業(第1種)、小売業や飲食料品の譲渡に係る農業・林業・漁業(第2種)を除く、みなし仕入れ率が80%未満に設定されている事業のことだ。

 なお、2割特例を適用するためには、基準期間における売り上げが1000万円以下といった、いくつかの細かい要件を満たす必要がある。詳細については、国税庁のホームページで確認しよう。

簡易課税や2割特例なら
仕入税額控除額の計算が不要

 インボイス制度において最も重要なのは、赤字で還付を受ける可能性がある事業者における対応である。

 本則課税では、売り上げで受け取った消費税額が仕入れに支払った消費税額を下回る場合、その差額分は還付される。しかし、2割特例の場合、黒字か赤字かに関係なく、売り上げにかかる消費税額の20%を納税額とするため、還付を受けられない。

 また赤字ではなくとも、例えば売り上げで受け取った消費税額の8割を超えるような、仕入れに支払った消費税額が非常に多い場合は、2割特例ではなく、本則課税を選択する方が有利となる。

 簡易課税についても、2割特例と同様に赤字の場合は還付を受けられないため、本則課税の選択が望ましい。ただし、簡易課税を一度選択すると最低2年間は継続しなければならないため、「将来の2年間で業務内容が変化し、仕入れの割合が増加する可能性も考慮して決める必要がある」(大江氏)。

 消費税の納税額を計算する際には、業種ごとの特性も考慮することが重要だ。例えば、サービス業など仕入れ額が少ない業種や、原価率の低い業種では、簡易課税または2割特例を利用する方が、本則課税と比較して有利になる可能性が高い。

 本則課税では、仕入税額控除額の計算が必要であり、その際にインボイスの保存が求められる。一方で、簡易課税や2割特例を選択する場合には、そのような手間が不要であるため、その利便性を重視する事業者も多いだろう。