長期療養をしている患者にとって
絶望的だった高額療養費の改正案
例えば、70歳未満で年収600万円の人の自己負担限度額は、現在は【8万100円+(医療費-26万7000円)×1%】。だが、改正案では、25年8月に8万8200円+α、26年8月に10万800円+α、27年8月に11万3400円+αへと引き上げられる予定となっていた。
医療費が100万円だった場合の患者負担は、現在の8万7430円から、25年8月に9万5260円、26年8月に10万7440円、27年8月に11万9620円となり、最終的に今よりも3万円以上負担が増える。
単発的なケガや病気で、医療費が高額になるのが1回だけなら、なんとか支払えるかもしれない。だが、がんや難病などを患って療養期間が長引いた場合は、その負担は患者に重くのしかかる。
高額療養費には、療養が長引いた場合の負担を軽減するための「多数回該当」という制度がある。直近1年間に高額療養費が適用された月が3回になると、4回目から自己負担限度額が引き下げられるというものだ。
ただし、長期療養している人なら誰でも利用できるというわけはなく、高額療養費の適用が3回あると、初めてこの負担軽減策は発動される。たとえ継続的に医療費を支払っていたとしても、その自己負担額が高額療養費の限度額に届いていなければ、当然のことながら多数回該当も適用されない。
高額療養費の自己負担限度額が引き上げられると、そこそこ高い医療費を自己負担しているにも関わらず、その限度額に届かないために高額療養費の適用にならず、多数回該当も受けられない可能性が出てくるのだ。
年収600万円の人を例にとると、現在は26万7000円を超えると高額療養費の適用になっている。この適用ラインは、25年8月以降は29万4000円、26年8月以降は33万6000円、27年8月以降は37万8000円と引き上げられる予定になっていた。
医療費が、毎月35万円ずつ1年間かかった場合、現在は高額療養費が適用されて、当初の自己負担限度額は月額8万930円。4カ月目から、限度額は月4万4400円に引き下げられるので、1年間に支払う自己負担の合計は64万2390円だ。